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法律上、逮捕されると最大で72時間の拘束が可能です。逮捕されて、容疑が腫れない場合は勾留される事になります。勾留期間は10日間までとされていますが、勾留が延長されると、さらに10日間は身柄を拘束してもいい事になっています。

逮捕には3種類があり、現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕があります。

逮捕されると被疑者は、弁護人を選任する事が出来ます。弁護人として希望がある場合は、弁護士をしていする事ができ、選任するに当たり希望がない場合は、弁護士または弁護士会から指定された弁護人が選任されます。逮捕された時、警察は被疑者を犯人と考えて逮捕しているので、被疑者にとっては敵という事になりますが、弁護士は被疑者の味方です。

逮捕された場合、弁護士は被疑者や関係者と面会をして、事件の真相を追究し、被疑者が有利になるよう努めてくれます。

刑事事件では、警察官や検察官は被害者の味方になって捜査されることが多く、被疑者の主張は捜査に反映されない事が多いです。また、逮捕された状態での取調べは厳しく、場合によっては高圧的な取調べを受ける事もあり、犯していない犯罪も認めてしまうことがあります。

弁護士は唯一の被疑者の味方ともいえ、被疑者を心理的にも支えながら、法律にもとづいて犯人の取り違えや、事実の勘違いを主張し、公平な捜査を行います。

もしも、被疑者が犯罪を行っていたとしても、弁護士は法律にのっとった事件処理が行われるように、悪質な取調べや、違法な証拠収集を阻止し、被疑者の立場での主張を行ってくれます。

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