旧司法試験は、従来型の司法試験のことで、第一次試験と第二次試験にわかれて行われる法律科目試験です。
現在は、新司法試験と旧司法試験のどちらを選択して受験しても構わず、法律家になる為には、この2つの司法試験のどちらかを受験しなくてはなりません。国家試験のことを司法試験といいます。
司法制度が改革されて法科大学院が設立され、法科大学院を修了しないと。司法試験を受験することが出来ません。このため、従来型の旧司法試験は、平成23年までで廃止されます。
旧司法試験の受験資格は、制限が特になく、法科大学院に通う必要もありません。一般的なイメージでは、司法試験には法律科目の試験のみが行われていると考える人が多いようですが、第一次試験では教養科目が試験されます。
旧司法試験は、誰でも受験が可能なので、大学進学していなくても受験できますが、大学卒業者や、在学者は一般教養試験の第一次試験の免除する事が出来ます。
一次試験を免除、あるいは合格すると、二次試験をうけることとなりますが、二次試験では短答、論文、口述の3形式の試験があり。これに合格すると司法試験を突破した事になります。
旧司法試験は、日本の国家資格の中でも特に難しいとされ、三大国家資格の中でも最難関とされてきましたが、新司法試験は難易度が低くなったと言われ、旧司法試験の合格者との差が問題になっています。