新司法試験

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新司法試験は、2006年から実地され、従来の司法試験とは全く異なる試験が行われます。2010年までは、旧司法試験と並行して行われ、2011年以降は新司法試験のみの実地となります。

新司法試験と旧司法試験の違いは、受験資格が出来た事です。旧司法試験では、特に受験資格がありませんでしたが、新司法試験では法科大学院の課程を終了している者に、受験資格が与えられます。

この為、2~3年をかけてロースクールの課程を修了し、司法試験を受験する必要があります。また、受験制限が新司法試験にはあり、3回しか司法試験を受験する事ができなくなりました。

3回の受験資格内で合格できない場合は、受験資格を失ってしまい、再度受験する為には、再び、法科大学院を卒業する必要があります。また、法科大学院卒業後、5年が経過しても受験資格が失われます。

また、試験内容も大きく事なり、旧試験では、まず、一般教養の一次試験に合格する必要があり、一次試験に合格しないと法律の専門的試験を受ける事が出来ず、弁護士といえども法律だけが得意では合格出来ませんでした。

新司法試験では、最終合格について総合点で評されるので、旧試験であしきりに使用されていた試験も合格に関係するようになりました。

新司法試験では、広い知識は求められますが、難易度が下がっており多くの合格者が出ています。この為、弁護士と言う職業が飽和状態になり、試験に合格しても職がなかったり、旧試験合格者と差別されるのではと、言われています。

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