司法書士も弁護士と同様に、法律に関する事件の解決や、法律文書の作成が主な業務となっています。
弁護士事務所と司法書士事務所の違いは、弁護士事務所では、大小さまざまな民事事件や刑事事件を依頼として取り扱う事が出来るのに対し、司法書士事務所では、刑事事件を取り扱うことが出来ず、金額が140万円以下の民事事件のみを扱うことができるという事です。
市民間の事件の解決には、小さな事件を扱う簡易裁判所と、その上級審である地方裁判所や高等裁判所、また最高裁判所と色々あります。
弁護士の場合、どんな裁判所であっても事件として対応する事が出来ますが、司法書士は簡易裁判所で扱う事件だけしか依頼を受け事は出来ません。
また、司法書士の資格を持っているとしても、全員が裁判事件を扱うことはが出来る訳ではなく、一定の研修を受けた司法書士に限られます。
弁護士事務所と司法書士事務所の大きな違いは,地方裁判所の訴訟代理権をもっているか、どうかになります。
金額が140万円以上の過払金の返還請求訴訟の場合は、簡易裁判所とえり扱う事ができず、地方裁判所に依頼する事になるので、司法書士ではなく弁護士に依頼します。しかし、弁護士がみな司法書士よりも優れているとは言い切れません。
事件解決に弁護士や司法書士に依頼する場合は、長く付き合うことになり、相性なども重要になります。依頼して、全て任せられるという人に依頼するのが一番です。